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省エネ適合性判定
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省エネ適合性判定

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」【建築物省エネ法】に基づき、一定規模以上の一戸建て、非住宅建築物等を対象に省エネ基準への適合性判定を行う制度です。登録建築物エネルギー消費性能判定機関として、対象となる建築物につき建築物エネルギー消費性能適合性判定を実施し、「適合判定通知書」を交付します。
省エネ適合性判定

業務内容

評価協会規約及び倫理憲章に基づく会員登録建築物エネルギー消費性能判定機関の情報開示

省エネ適合性判定実績 『機関別業務状況』(←これをクリックして下さい)
登録を行っている判定員の人数 14名
省エネ適合性判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 山崎 栄一
登録を行った年月日 平成29年5月17日
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第31条で定める掲示の
記載事項
登録番号 国土交通大臣 第25号
登録有効期間 令和4年5月20日から
令和9年5月19日まで
機関 株式会社確認検査機構トラスト
代表者氏名 代表取締役  廣田 宜史
主たる事務所の所在地・
電話番号
大阪府大阪市中央区南本町一丁目3番9号
06-6271-5669
東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目31番11号
0422-27-5441
業務を行う区域 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、三重県、東京都(島しょう部を除く)、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、岐阜県、愛知県、岡山県および広島県の全域が対象です。

省エネ適合性判定申請に必要な書類

  • 計画書
  • 委任状
  • 設計内容説明書
  • 付近見取り図
  • 配置図
  • 仕上表(仕様書)
  • 各階平面図
  • 床面積求積図
  • 用途別床面積表
  • 立面図(二面以上)
  • 断面図、矩計図
  • 各部詳細図
  • 各種計算書
  • 各種認定書
  • 機器表
  • 各機器の仕様書
  • 系統図
  • 制御図
  • カタログ 等

上記以外で、審査に必要な書類のご提出をお願いする場合がございますのでご協力お願いいたします。

業務規程

業務規程(PDF)(令和8年8月改定)

業務約款(PDF)

建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報

国立研究開発法人建築研究所の省エネルギー基準に準拠したプログラムへのリンク

省エネ適合性判定に関する書式

種別 PDF WORD EXCEL
計画書(R7.4.1 更新) PDF エクセル -
計画通知書 PDF - エクセル
設計内容説明書(非住宅) PDF - エクセル
設計内容説明書(一戸建ての住宅)(R7.4.1 更新) PDF - エクセル
設計内容説明書(共同住宅等)(R7.4.1 更新) PDF - エクセル
変更計画書(R7.4.1 更新) PDF エクセル -
変更計画通知書 PDF - エクセル
委任状 兼 同意書 PDF - エクセル
軽微変更該当証明申請書 PDF - エクセル
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(非住宅) 確認申請ページ
建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書(住宅) 確認申請ページ
事前審査依頼書 PDF - エクセル
取下げ届 PDF - エクセル

省エネ適合性判定料金表(単位:円)(税込)

表-1から表-3に定める基本料金は、トラストにエネルギー消費性能確保計画の提出とともに、建築基準法第6条の2第1項の確認の申請又は同法第18条第4項の通知を行う場合の判定料金をいいます。

なお、トラスト以外に建築基準法第6条の2第1項の確認の申請又は同法第18条第4項の通知を行う場合の判定料金は、表-1から表-3までに定める料金に1.5を乗じた金額とします。

表-1及び表-2における「併願申請がある場合」とは、建築基準法第6条の2第1項の確認の申請又は同法第18条第4項の通知に加え、設計住宅性能評価(省エネ基準(5-1:等級4以上、5-2:等級4以上))、長期使用構造等の確認、低炭素建築物新築等計画、BELS評価のいずれかがトラストへ申請される場合をいいます。

 

   一戸建ての住宅

表-1(円)(税込み)

延床面積(㎡) 構造 基本料金 併願申請がある場合
200㎡未満 木造 33,000 11,000
S・RC造 44,000 16,500
200㎡以上~300㎡未満 木造 44,000 16,500
S・RC造 55,000 22,000
300㎡以上 別途見積

 

   共同住宅・長屋

・表-2の料金は、共同住宅・長屋が木造である場合の判定料金です。木造以外(S造、RC造)の場合の判定料金は表-2の料金に1.5を乗じた金額とします。

表-2(円)(税込み)

延床面積(㎡) 基本料金 併願申請がある場合
200㎡未満 29,700+M×5,500 M×5,500
200㎡~500㎡未満 35,200+M×5,500 M×5,500
500㎡~1,000㎡未満 39,600+M×5,500 M×5,500
1,000㎡~2,000㎡未満 45,100+M×5,500 M×5,500
2,000㎡~4,000㎡未満 49,500+M×5,500 M×5,500
4,000㎡~7,000㎡未満 69,300+M×5,500 M×5,500
7,000㎡~10,000㎡未満 138,600+M×5,500 M×5,500
10,000㎡~30,000㎡未満 247,500+M×5,500 M×5,500
30,000㎡以上 別途見積

※1)M:評価を行う住戸数

   非住宅

表-3 基本料金(円)(税込み)

▼ 表は左右にスクロールできます

  標準入力法など モデル建物法
用途 用途
延床面積 A区分 B区分 C区分 A区分 B区分 C区分
100㎡
未満
172,700 129,800 104,500 99,000 66,000 49,500
100㎡
以上
300㎡
未満
209,000 156,200 125,400 118,800 79,200 59,400
300㎡
以上
500㎡
未満
228,800 170,500 137,500 129,800 86,900 64,900
500㎡
以上
1,000㎡
未満
286,000 194,700 160,600 161,700 97,900 77,000
1,000㎡
以上
2,000㎡
未満
343,200 228,800 183,700 194,700 121,000 86,900
2,000㎡
以上
3,000㎡
未満
400,400 352,000 264,000 216,700 198,000 132,000
3,000㎡
以上
4,000㎡
未満
457,600 396,000 275,000 248,600 209,000 143,000
4,000㎡
以上
5,000㎡
未満
514,800 440,000 297,000 281,600 220,000 154,000
5,000㎡
以上
10,000㎡
未満
596,200 528,000 330,000 325,600 264,000 176,000
10,000㎡
以上
20,000㎡
未満
687,500 594,000 440,000 379,500 297,000 220,000
20,000㎡
以上
50,000㎡
未満
800,800 726,000 528,000 433,400 363,000 264,000
50,000㎡
以上
別途見積

※1)建築物の用途区分欄におけるA区分、B区分及びC区分は別表4による。

※2)建築物の全てが省エネ計算の対象外の室のみで構成されている場合、または、モデル建物法を使用する際にその対象となる室が無い場合は一律33,000円(税込)とします。なお、計算対象となる室がある場合で、計算対象となる設備が設置されていない場合、または計算の省略できる設備のみが設置されている場合も同様とします。

 

   用途区分

別表4 用途区分(クリックで表示/非表示)
建築物又は建築物の部分の用途の区分用途を示す記号区分
住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの08060A
幼稚園08070A
小学校08080A
義務教育学校08082A
中学校、高等学校又は中等教育学校08090A
特別支援学校08100A
大学又は高等専門学校08110A
専修学校08120A
各種学校08130A
幼保連携型認定こども園08132A
図書館その他これに類するもの08140A
博物館その他これに類するもの08150A
美術館その他これに類するもの08152A
神社、寺院、教会その他これらに類するもの08160B
老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの08170A
保育所その他これに類するもの08180B
助産所(入所する者の寝室があるものに限る。)08190A
助産所(入所する者の寝室がないものに限る。)08192B
児童福祉施設等(建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等をいい、前4項に掲げるものを除く。次項において同じ。)(入所する者の寝室があるものに限る。)08210A
児童福祉施設等(入所する者の寝室がないものに限る。)08220B
公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。)08230A
診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)08240A
診療所(患者の収容施設のないものに限る。)08250B
病院08260A
巡査派出所08270B
公衆電話所08280B
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設08290B
地方公共団体の本庁又は支所08300B
公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家08310C
建築基準法施行令第130条の4第5号に基づき建設大臣が指定する施設08320C
税務署、警察署、保健所又は消防署その他これらに類するもの08330B
工場(自動車修理工場を除く。)08340C
自動車修理工場08350C
危険物の貯蔵又は処理に供するもの08360C
ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場08370A
体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。)08380A
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これに類するもの08390B
ホテル又は旅館08400A
自動車教習所08410B
畜舎08420C
堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場08430C
日用品の販売を主たる目的とする店舗08438B
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるものら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とするものを除く。)08440B
飲食店(次項に掲げるもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とするものを除く。)08450B
食堂又は喫茶店08452B
理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものを除く。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設08456B
銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗08458B
物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。)08460B
事務所08470B
映画スタジオ又はテレビスタジオ08480A
自動車車庫08490C
自転車駐車場08500C
倉庫業を営む倉庫08510C
倉庫業を営まない倉庫08520C
劇場、映画館又は演芸場08530A
観覧場08540A
公会堂又は集会場08550A
展示場08560A
料理店08570B
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー08580B
ダンスホール08590A
個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの08600A
卸売市場08610C
火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設08620C
農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの08630C
農業の生産資材の貯蔵に供するもの08640C
田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、当該農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店又は自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(当該農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)08650B
その他08990※1

※1 建築物の具体的な用途により、A区分からC区分までの中で当社が指定する区分とします。

   変更等申請

別表5 省エネ適合性判定 変更等申請料金(税込み)

① 計画変更 変更後の計画に応じ表-1から表-3の各表の面積から算定される料金の50%の額とします。

ただし、次の場合は新規申請として取り扱います。

  • ・直前の判定を他機関から受けている場合
  • ・モデル建物法を標準計算法に計算方法を変更する場合
② 軽微な変更(ルートC) 変更後の計画に応じ表-1から表-3の各表の面積から算定される料金の50%の額とします。

ただし、次の場合は新規申請として取り扱います。

  • ・直前の判定を他機関から受けている場合

共 通

  1. 複数の用途が混在する建築物は、各々の料金の合計とします。
  2. 敷地内に複数の建築物がある場合は、適合義務対象建築物ごとに適合判定通知書が必要になり、各建築物ごとに判定料金を徴収いたします。
  3. 複合建築物(住宅部分と非住宅部分を有する建築物)の場合は、住宅用途と非住宅用途の料金をそれぞれ算出し、合わせた額とします。
  4. 業務規程第19条第1項第1号に定める減額の上限は40%とします。
  5. 業務規程第20条第1項第2号に定める増額の上限は20%とします。
  6. 住宅部分が諸官庁に送付対象となる場合は事務手数料として13,200円(税込)を加算します。
  7. 適合判定通知書の再発行手数料は、5,500円(税込)とします。
  8. 上記以外の内容については、別途協議をさせていただきます。
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