業務内容BUSINESS
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評価協会規約及び倫理憲章に基づく会員登録建築物エネルギー消費性能判定機関の情報開示
| 省エネ適合性判定実績 | 『機関別業務状況』(←これをクリックして下さい) | |
|---|---|---|
| 登録を行っている判定員の人数 | 14名 | |
| 省エネ適合性判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 | 山崎 栄一 | |
| 登録を行った年月日 | 平成29年5月17日 | |
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第31条で定める掲示の 記載事項 |
登録番号 | 国土交通大臣 第25号 |
| 登録有効期間 | 令和4年5月20日から 令和9年5月19日まで |
|
| 機関 | 株式会社確認検査機構トラスト | |
| 代表者氏名 | 代表取締役 廣田 宜史 | |
| 主たる事務所の所在地・ 電話番号 |
大阪府大阪市中央区南本町一丁目3番9号 06-6271-5669 東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目31番11号 0422-27-5441 |
|
| 業務を行う区域 | 大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、三重県、東京都(島しょう部を除く)、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、岐阜県、愛知県、岡山県および広島県の全域が対象です。 | |
上記以外で、審査に必要な書類のご提出をお願いする場合がございますのでご協力お願いいたします。

表-1から表-3に定める基本料金は、トラストにエネルギー消費性能確保計画の提出とともに、建築基準法第6条の2第1項の確認の申請又は同法第18条第4項の通知を行う場合の判定料金をいいます。
なお、トラスト以外に建築基準法第6条の2第1項の確認の申請又は同法第18条第4項の通知を行う場合の判定料金は、表-1から表-3までに定める料金に1.5を乗じた金額とします。
表-1及び表-2における「併願申請がある場合」とは、建築基準法第6条の2第1項の確認の申請又は同法第18条第4項の通知に加え、設計住宅性能評価(省エネ基準(5-1:等級4以上、5-2:等級4以上))、長期使用構造等の確認、低炭素建築物新築等計画、BELS評価のいずれかがトラストへ申請される場合をいいます。
| 延床面積(㎡) | 構造 | 基本料金 | 併願申請がある場合 | 200㎡未満 | 木造 | 33,000 | 11,000 |
|---|---|---|---|
| S・RC造 | 44,000 | 16,500 | 200㎡以上~300㎡未満 | 木造 | 44,000 | 16,500 |
| S・RC造 | 55,000 | 22,000 | 300㎡以上 | 別途見積 |
・表-2の料金は、共同住宅・長屋が木造である場合の判定料金です。木造以外(S造、RC造)の場合の判定料金は表-2の料金に1.5を乗じた金額とします。
| 延床面積(㎡) | 基本料金 | 併願申請がある場合 |
|---|---|---|
| 200㎡未満 | 29,700+M×5,500 | M×5,500 |
| 200㎡~500㎡未満 | 35,200+M×5,500 | M×5,500 |
| 500㎡~1,000㎡未満 | 39,600+M×5,500 | M×5,500 |
| 1,000㎡~2,000㎡未満 | 45,100+M×5,500 | M×5,500 |
| 2,000㎡~4,000㎡未満 | 49,500+M×5,500 | M×5,500 |
| 4,000㎡~7,000㎡未満 | 69,300+M×5,500 | M×5,500 |
| 7,000㎡~10,000㎡未満 | 138,600+M×5,500 | M×5,500 |
| 10,000㎡~30,000㎡未満 | 247,500+M×5,500 | M×5,500 | 30,000㎡以上 | 別途見積 |
※1)M:評価を行う住戸数
▼ 表は左右にスクロールできます
| 標準入力法など | モデル建物法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 用途 | |||||
| 延床面積 | A区分 | B区分 | C区分 | A区分 | B区分 | C区分 |
| 100㎡ 未満 |
172,700 | 129,800 | 104,500 | 99,000 | 66,000 | 49,500 |
| 100㎡ 以上 300㎡ 未満 |
209,000 | 156,200 | 125,400 | 118,800 | 79,200 | 59,400 |
| 300㎡ 以上 500㎡ 未満 |
228,800 | 170,500 | 137,500 | 129,800 | 86,900 | 64,900 |
| 500㎡ 以上 1,000㎡ 未満 |
286,000 | 194,700 | 160,600 | 161,700 | 97,900 | 77,000 |
| 1,000㎡ 以上 2,000㎡ 未満 |
343,200 | 228,800 | 183,700 | 194,700 | 121,000 | 86,900 |
| 2,000㎡ 以上 3,000㎡ 未満 |
400,400 | 352,000 | 264,000 | 216,700 | 198,000 | 132,000 |
| 3,000㎡ 以上 4,000㎡ 未満 |
457,600 | 396,000 | 275,000 | 248,600 | 209,000 | 143,000 |
| 4,000㎡ 以上 5,000㎡ 未満 |
514,800 | 440,000 | 297,000 | 281,600 | 220,000 | 154,000 |
| 5,000㎡ 以上 10,000㎡ 未満 |
596,200 | 528,000 | 330,000 | 325,600 | 264,000 | 176,000 |
| 10,000㎡ 以上 20,000㎡ 未満 |
687,500 | 594,000 | 440,000 | 379,500 | 297,000 | 220,000 |
| 20,000㎡ 以上 50,000㎡ 未満 |
800,800 | 726,000 | 528,000 | 433,400 | 363,000 | 264,000 |
| 50,000㎡ 以上 |
別途見積 | |||||
※1)建築物の用途区分欄におけるA区分、B区分及びC区分は別表4による。
※2)建築物の全てが省エネ計算の対象外の室のみで構成されている場合、または、モデル建物法を使用する際にその対象となる室が無い場合は一律33,000円(税込)とします。なお、計算対象となる室がある場合で、計算対象となる設備が設置されていない場合、または計算の省略できる設備のみが設置されている場合も同様とします。
| 建築物又は建築物の部分の用途の区分 | 用途を示す記号 | 区分 |
|---|---|---|
| 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの | 08060 | A |
| 幼稚園 | 08070 | A |
| 小学校 | 08080 | A |
| 義務教育学校 | 08082 | A |
| 中学校、高等学校又は中等教育学校 | 08090 | A |
| 特別支援学校 | 08100 | A |
| 大学又は高等専門学校 | 08110 | A |
| 専修学校 | 08120 | A |
| 各種学校 | 08130 | A |
| 幼保連携型認定こども園 | 08132 | A |
| 図書館その他これに類するもの | 08140 | A |
| 博物館その他これに類するもの | 08150 | A |
| 美術館その他これに類するもの | 08152 | A |
| 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 08160 | B |
| 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの | 08170 | A |
| 保育所その他これに類するもの | 08180 | B |
| 助産所(入所する者の寝室があるものに限る。) | 08190 | A |
| 助産所(入所する者の寝室がないものに限る。) | 08192 | B |
| 児童福祉施設等(建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等をいい、前4項に掲げるものを除く。次項において同じ。)(入所する者の寝室があるものに限る。) | 08210 | A |
| 児童福祉施設等(入所する者の寝室がないものに限る。) | 08220 | B |
| 公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。) | 08230 | A |
| 診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) | 08240 | A |
| 診療所(患者の収容施設のないものに限る。) | 08250 | B |
| 病院 | 08260 | A |
| 巡査派出所 | 08270 | B |
| 公衆電話所 | 08280 | B |
| 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設 | 08290 | B |
| 地方公共団体の本庁又は支所 | 08300 | B |
| 公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家 | 08310 | C |
| 建築基準法施行令第130条の4第5号に基づき建設大臣が指定する施設 | 08320 | C |
| 税務署、警察署、保健所又は消防署その他これらに類するもの | 08330 | B |
| 工場(自動車修理工場を除く。) | 08340 | C |
| 自動車修理工場 | 08350 | C |
| 危険物の貯蔵又は処理に供するもの | 08360 | C |
| ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 | 08370 | A |
| 体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。) | 08380 | A |
| マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これに類するもの | 08390 | B |
| ホテル又は旅館 | 08400 | A |
| 自動車教習所 | 08410 | B |
| 畜舎 | 08420 | C |
| 堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場 | 08430 | C |
| 日用品の販売を主たる目的とする店舗 | 08438 | B |
| 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるものら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とするものを除く。) | 08440 | B |
| 飲食店(次項に掲げるもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とするものを除く。) | 08450 | B |
| 食堂又は喫茶店 | 08452 | B |
| 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものを除く。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 | 08456 | B |
| 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 08458 | B |
| 物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。) | 08460 | B |
| 事務所 | 08470 | B |
| 映画スタジオ又はテレビスタジオ | 08480 | A |
| 自動車車庫 | 08490 | C |
| 自転車駐車場 | 08500 | C |
| 倉庫業を営む倉庫 | 08510 | C |
| 倉庫業を営まない倉庫 | 08520 | C |
| 劇場、映画館又は演芸場 | 08530 | A |
| 観覧場 | 08540 | A |
| 公会堂又は集会場 | 08550 | A |
| 展示場 | 08560 | A |
| 料理店 | 08570 | B |
| キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー | 08580 | B |
| ダンスホール | 08590 | A |
| 個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの | 08600 | A |
| 卸売市場 | 08610 | C |
| 火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 | 08620 | C |
| 農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの | 08630 | C |
| 農業の生産資材の貯蔵に供するもの | 08640 | C |
| 田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、当該農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店又は自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(当該農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) | 08650 | B |
| その他 | 08990 | ※1 |
※1 建築物の具体的な用途により、A区分からC区分までの中で当社が指定する区分とします。
| ① 計画変更 | 変更後の計画に応じ表-1から表-3の各表の面積から算定される料金の50%の額とします。
ただし、次の場合は新規申請として取り扱います。
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|---|---|
| ② 軽微な変更(ルートC) | 変更後の計画に応じ表-1から表-3の各表の面積から算定される料金の50%の額とします。
ただし、次の場合は新規申請として取り扱います。
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